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相続人全員と面識や交流はありますか?

遺産分割協議は 「相続人全員」 による協議が大前提です。
一般的に、不動産の名義変更や銀行預貯金の解約手続きには、「相続人全員」 の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

しかし、父親の相続で戸籍調査の結果、異母兄弟や昔認知した子が判明したり、数次相続により遠縁の親戚の奥さんが相続人になっていたりするケースは結構あります。
そのようなとき、どうしたらよいでしょうか?

1、面識のない人が相続人として判明した場合や面識あるが現住所がわからない場合

生前に故人と交流のない方でも、相続人である以上、相続権は発生しています。
その方と連絡をとり、最終的には実印と印鑑証明書の協力を得なければなりません。

まずは、相手の住所を調査しましょう。
戸籍謄本のとれる役所では、同じく現在住民票登録をしている住所のわかる 「戸籍の附票」 がとれます。附票上の最新住所に事情説明のお手紙を送ったり、電話帳登録していれば電話
番号がわかるかもしれません。

相手の方もご自身の生活がある中で、いきなり相続手続きに協力をお願いするわけですから、事情説明は丁寧に順を追ってしましょう。

  • 故人が亡くなったこと。
  • 相手方が相続人であること + 法定相続分 (親族図を添付するとよいでしょう)
  • 遺産分割案 (何故そのような分け方をするのか、求めに応じて説明)
    ⇒現物 (不動産など) の取得を希望するか?
    ⇒上記希望しないなら、法定相続分相当の代償金を請求するか?
    ※代償金とは、遺産を取得する方が取得しない方に対して、公平性確保のために支払う金銭のこと。
    遺産総額×法定相続分で算出するのが一般的で、そこから生前の関与具合を考慮して増減したりします。
  • 内容固まったら、実印押印と印鑑証明書協力のお願い。

こんな形で、お話を進めていくとよいでしょう。
ただ、交渉事ですので、相手方の反応やこちら側の事情もあるでしょうから、
個別のケースごとに検討が必要です。

2、手紙もあて先不明で返送され、住所訪ねても、行方不明になっていた場合

この場合は、協力を求めようにも相手とコンタクトがとれないのですから、別途手続きが必要になります。

住所地で近所の方に行方を聞いたり、勤務先がわかれば照会してみたりしても所在がわからないときは、警察に捜索願を出します。交通取り締まりや職務質問、保護など当人が照会をされたときに、捜索願情報がヒットして、行方がわかることがあります。

ただ、捜索願を出しても事件性がない場合は一般的に警察が積極的に捜索活動をしてくれることは少ないといわれ、容易に発見できないことも多いです。

そんなときは、家庭裁判所を利用する次の2つの方法が考えられます。
(どちらの手続きでも、上記の調査や捜索願提出の事実は家裁への報告に使います)

  1. 不在者財産管理人を選任。遺産分割協議の許可をもらって、管理人相手に協議。
  2. 失踪宣告を利用して、不在者が亡くなったものとする。

1は、2のように死亡擬制をしないので、比較的穏便です。
7年の失踪期間や6か月以上の公示催告も不要なので、比較的短期間で手続きできます。
ただし、原則的に管理人の職務は当人の出現や死亡がわかる時まで続くため、負担が大きかったり、協議内容を家裁がチェックするため、不在者の利益を確保する内容が求められたりしますので、手続き選択には個別に詳細な検討が必要です。

2は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、7年経過時に死亡したとみなす手続きです。手続結果は不在者の死亡ですから、不在者自身に相続人がいれば、その者に相続権が移るため、以後は不在者の相続人を対象に協議をします。
家裁の手続きでは、不在調査後に6か月以上の官報掲載の上、公示催告 (不在者生存又は異時死亡の届出期間) をするため、手続き期間が長くかかる傾向にあり、またその効果も不在者を死亡したものとみなすもので、影響は多いため、慎重な検討が必要です。

以上のように、個別のケースごとにとるべき方法や手続きが異なります。
メリット・デメリットをふまえて、手続き選択をされることをお勧めします。
以上のような事情でお困りの方、個別にぜひご相談ください!

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