「つくば牛久相続相談所」 では、相続に関する名義変更、遺産整理、相続放棄だけでなく、遺言書作成、贈与などの生前対策、後見業務にも対応しております。
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 029-886-8982 |
---|
遺産分割協議は 「相続人全員」 による協議が大前提です。
一般的に、不動産の名義変更や銀行預貯金の解約手続きには、「相続人全員」 の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
しかし、父親の相続で戸籍調査の結果、異母兄弟や昔認知した子が判明したり、数次相続により遠縁の親戚の奥さんが相続人になっていたりするケースは結構あります。
そのようなとき、どうしたらよいでしょうか?
生前に故人と交流のない方でも、相続人である以上、相続権は発生しています。
その方と連絡をとり、最終的には実印と印鑑証明書の協力を得なければなりません。
まずは、相手の住所を調査しましょう。
戸籍謄本のとれる役所では、同じく現在住民票登録をしている住所のわかる 「戸籍の附票」 がとれます。附票上の最新住所に事情説明のお手紙を送ったり、電話帳登録していれば電話
番号がわかるかもしれません。
相手の方もご自身の生活がある中で、いきなり相続手続きに協力をお願いするわけですから、事情説明は丁寧に順を追ってしましょう。
こんな形で、お話を進めていくとよいでしょう。
ただ、交渉事ですので、相手方の反応やこちら側の事情もあるでしょうから、
個別のケースごとに検討が必要です。
この場合は、協力を求めようにも相手とコンタクトがとれないのですから、別途手続きが必要になります。
住所地で近所の方に行方を聞いたり、勤務先がわかれば照会してみたりしても所在がわからないときは、警察に捜索願を出します。交通取り締まりや職務質問、保護など当人が照会をされたときに、捜索願情報がヒットして、行方がわかることがあります。
ただ、捜索願を出しても事件性がない場合は一般的に警察が積極的に捜索活動をしてくれることは少ないといわれ、容易に発見できないことも多いです。
そんなときは、家庭裁判所を利用する次の2つの方法が考えられます。
(どちらの手続きでも、上記の調査や捜索願提出の事実は家裁への報告に使います)
1は、2のように死亡擬制をしないので、比較的穏便です。
7年の失踪期間や6か月以上の公示催告も不要なので、比較的短期間で手続きできます。
ただし、原則的に管理人の職務は当人の出現や死亡がわかる時まで続くため、負担が大きかったり、協議内容を家裁がチェックするため、不在者の利益を確保する内容が求められたりしますので、手続き選択には個別に詳細な検討が必要です。
2は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、7年経過時に死亡したとみなす手続きです。手続結果は不在者の死亡ですから、不在者自身に相続人がいれば、その者に相続権が移るため、以後は不在者の相続人を対象に協議をします。
家裁の手続きでは、不在調査後に6か月以上の官報掲載の上、公示催告 (不在者生存又は異時死亡の届出期間) をするため、手続き期間が長くかかる傾向にあり、またその効果も不在者を死亡したものとみなすもので、影響は多いため、慎重な検討が必要です。
以上のように、個別のケースごとにとるべき方法や手続きが異なります。
メリット・デメリットをふまえて、手続き選択をされることをお勧めします。
以上のような事情でお困りの方、個別にぜひご相談ください!
お問合せはこちら
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
相続手続きや遺言、後見など、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
相談は無料です。まずは試しに
是非お問合せください。
親切、丁寧な対応を心がけております。
お問合せをお待ちしております。
司法書士事務所リーガルアークが運営する、つくば牛久相続相談所では、相続、遺言などの業務を中心に活動しております。相続に関する、名義変更、相続税、相続放棄だけでなく、遺言書作成、贈与などの生前対策、後見業務にも対応しております。
広くみなさまのお役に立てるよう、懇切丁寧に対応しておりますのでお気軽にお問合せください。
つくば牛久相続相談所
運営:司法書士事務所
リーガルアーク
〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目3番地1
ホソダビル201号
代表者 司法書士 圡田七百人
代表者ごあいさつはこちら
茨城県牛久市、つくば市、
土浦市、常総市、取手市、
守谷市、龍ケ崎市、阿見町、美浦村、稲敷市、河内町、
つくばみらい市、利根町、
小美玉市、石岡市、
かすみがうら市 ほか
その他、茨城県北部や千葉県柏市、県北などにも出張対応が可能です。
029-886-8981
029-886-8982
info@legal-ark.jp
事務所概要はこちら
お問合せ・ご相談フォーム