「つくば牛久相続相談所」 では、相続に関する名義変更、遺産整理、相続放棄だけでなく、遺言書作成、贈与などの生前対策、後見業務にも対応しております。
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相続手続きにかかる費用はどのくらいでしょうか?
当然のことですが、行う手続きによって異なります。
遺産分割協議が整わず、紛争化して弁護士に依頼する場合には、弁護士費用や裁判費用がかかりますし、相続税申告をしないといけない方は、税理士費用がかかるでしょう。
ちなみに、令和3年1月現在の税制では、相続税の計算は
相続財産総額 − 債務・公租公課・葬式費用 = 正味相続財産
(生命保険金や死亡退職金は500万円 × 法定相続人数を控除した残額を算入)
正味相続財産 − 基礎控除 = 課税相続財産
となっており、基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからないということになります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
(相続税制は改正になる可能性がありますので、国税庁HPなどで最新の情報をご確認ください)
相続税は死亡者全員にかかるわけではありません。
基礎控除額以上であっても、申告の仕方やいろいろな控除を用いることで、税額が安くなることもありますので、上記の計算をしてみて、気になる方はあわせてぜひご相談ください。信頼のおける税理士と一緒に問題解決にあたります。
さて、話が横道にそれてしまいました。
では、相続税がかからない方で、話し合いによる分割協議がスムーズにまとまった場合はいくらぐらいかかるでしょうか?
(手数料については、サービス案内の 「遺産整理サービス」 をご覧ください)
名義変更を行うには、相続人を公的に証明する必要があります。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本 | 1通 750円 |
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被相続人の最後の住所を証する住民票除票 | 1通 200円~300円 |
相続人全員の現在戸籍謄本 | 1通 450円 |
相続人全員の住民票 | 1通 200円~300円 |
相続人全員の印鑑証明書 | 1通 200円~300円 |
※婚姻や養子縁組、転籍などをたくさんしている方ですと、その分通数は多くなります。
※相続人が兄弟姉妹になる場合は、被相続人の両親の一生分の除籍が必要になるため、さらに取得通数が多くなる傾向にあります。
次に、不動産の名義変更がある場合、下記書類も必要になります。
不動産の登記事項証明書 | 1通 600円 |
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不動産の固定資産評価証明書 | 1通 200円~300円 |
また、金融機関で残高証明書をとる場合は、金融機関によっても異なりますが
だいたい1通300円~800円くらいかかります。
話し合いがスムーズに進み、金銭負担もなしでOKということでしたら、実費は、交通費や電話代、郵便代などくらいでしょう。
ただ、話し合う相手の相続人が初めて話すような方で、協力いただく代わりに代償金を取得者が払うような場合ですと、現金出費がでたりします。
代償金の目安は、印鑑証明書代 (文字通りハンコ代) ~ 相続分相当額 とピンキリです。
「じゃあ一体いくら払えばいいのよ?」
という疑問がでてくると思いますが、これは話し合いで相手が最終的に納得する金額ですので、バシッとここでお伝えすることは残念ながらできません。
何故なら、お客様の遺産の額や相手方の状況により異なるからです。
お客様の代わりに相手方と交渉することはできませんが、おひとりごとの状況にあわせた
話し合いのひとつの選択肢として、ご提案はさせていただきます。
お困りの方でもまずはご相談ください!
基本的には、解約・払戻し・指定先への振込という流れなので、振込手数料がかかるくらいでしょう。金融機関によっては、証書紛失の場合に再発行手数料を求めたりもあるようです。
これが、実費の中では結構かかることが多いです。
ここでいう実費とは、名義変更料として納める登録免許税という税金です。
登録免許税額 = 固定資産評価額 × 1,000分の4
固定資産評価額 (税額ではありません!) がベースですから、都内など高額の物件になると、それだけ実費も高くなります。
仮に、土地1,500万円、建物500万円の郊外にある自宅を名義変更するとして、
2,000万円 × 1,000分の4 = 8万円です。
この固定資産評価額は、毎年4、5月頃に市町村から送られてくる固定資産税の課税明細書の所有不動産の一覧部分に載っていますので、参考にしてください。
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