「つくば牛久相続相談所」 では、相続に関する名義変更、遺産整理、相続放棄だけでなく、遺言書作成、贈与などの生前対策、後見業務にも対応しております。

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遺産分割の注意点

遺産分割の注意点

遺産分割協議は 「相続人全員」 による協議が大前提です。
一般的に、不動産の名義変更や銀行預貯金の解約手続きには、「相続人全員」 の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。

しかし、父親の相続で戸籍調査の結果、異母兄弟や昔認知した子が判明したり、数次相続により遠縁の親戚の奥さんが相続人になっていたりするケースは結構あります。
そのようなとき、どうしたらよいでしょうか?

1、面識のない人が相続人として判明した場合や面識あるが現住所がわからない場合

生前に故人と交流のない方でも、相続人である以上、相続権は発生しています。
その方と連絡をとり、最終的には実印と印鑑証明書の協力を得なければなりません。

まずは、相手の住所を調査しましょう。
戸籍謄本のとれる役所では、同じく現在住民票登録をしている住所のわかる 「戸籍の附票」 がとれます。附票上の最新住所に事情説明のお手紙を送ったり、電話帳登録していれば電話
番号がわかるかもしれません。

相手の方もご自身の生活がある中で、いきなり相続手続きに協力をお願いするわけですから、事情説明は丁寧に順を追ってしましょう。

  • 故人が亡くなったこと。
  • 相手方が相続人であること + 法定相続分 (親族図を添付するとよいでしょう)
  • 遺産分割案 (何故そのような分け方をするのか、求めに応じて説明)
    ⇒現物 (不動産など) の取得を希望するか?
    ⇒上記希望しないなら、法定相続分相当の代償金を請求するか?
    ※代償金とは、遺産を取得する方が取得しない方に対して、公平性確保のために支払う金銭のこと。
    遺産総額×法定相続分で算出するのが一般的で、そこから生前の関与具合を考慮して増減したりします。
  • 内容固まったら、実印押印と印鑑証明書協力のお願い。

こんな形で、お話を進めていくとよいでしょう。
ただ、交渉事ですので、相手方の反応やこちら側の事情もあるでしょうから、
個別のケースごとに検討が必要です。

2、手紙もあて先不明で返送され、住所訪ねても、行方不明になっていた場合

この場合は、協力を求めようにも相手とコンタクトがとれないのですから、別途手続きが必要になります。

住所地で近所の方に行方を聞いたり、勤務先がわかれば照会してみたりしても所在がわからないときは、警察に捜索願を出します。
交通取り締まりや職務質問、保護など当人が照会をされたときに、捜索願情報がヒットして、行方がわかることがあります。

ただ、捜索願を出しても事件性がない場合は一般的に警察が積極的に捜索活動をしてくれることは少ないといわれ、容易に発見できないことも多いです。

そんなときは、家庭裁判所を利用する次の2つの方法が考えられます。
(どちらの手続きでも、上記の調査や捜索願提出の事実は家裁への報告に使います)

  1. 不在者財産管理人を選任。遺産分割協議の許可をもらって、管理人相手に協議。
  2. 失踪宣告を利用して、不在者が亡くなったものとする。

1は、2のように死亡擬制をしないので、比較的穏便です。
7年の失踪期間や6か月以上の公示催告も不要なので、比較的短期間で手続きできます。
ただし、原則的に管理人の職務は当人の出現や死亡がわかる時まで続くため、負担が大きかったり、協議内容を家裁がチェックするため、不在者の利益を確保する内容が求められたりしますので、手続き選択には個別に詳細な検討が必要です。

2は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、7年経過時に死亡したとみなす手続きです。手続結果は不在者の死亡ですから、不在者自身に相続人がいれば、その者に相続権が移るため、以後は不在者の相続人を対象に協議をします。
家裁の手続きでは、不在調査後に6か月以上の官報掲載の上、公示催告 (不在者生存又は異時死亡の届出期間) をするため、手続き期間が長くかかる傾向にあり、またその効果も不在者を死亡したものとみなすもので、影響は多いため、慎重な検討が必要です。

以上のように、個別のケースごとにとるべき方法や手続きが異なります。
メリット・デメリットをふまえて、手続き選択をされることをお勧めします。
以上のような事情でお困りの方、個別にぜひご相談ください!

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遺産分割協議書に形式上、相続人全員の実印が押印していて、印鑑証明書が添付されていれば、書類だけみれば確かに協議が有効に成立しているように見えます。

ですが、そこにサイン押印した人が、

「きちんと協議の内容を理解した上で、合意していなかったら・・・」

「当人に内緒で、代筆し、印鑑証明書を勝手に取得していたら・・・」

どうでしょうか?

法律上、相続人自身が認知症や知的・精神障害のために判断能力が減衰し、遺産分割協議の内容やその効果をきちんと理解できない中で、協議書だけ整えたとしても、その協議は無効となります。
名義変更を終えてほっとしていたときに、後から協議無効と主張されれば、また相続手続きに逆戻りです。
さらに、判断能力が減衰している本人の生活を考えて、その利益を保護しようとする観点から言っても、勝手に本人取得分ゼロの協議で進めてしまうのは問題があります。

このような場合、成年後見制度を利用して、
後見人による遺産分割協議をします。

まずは、本当にご本人に協議に参加するだけの判断能力がないのかどうか、医師の診断書をとりましょう。診断書は、医師の任意のものではなく、成年後見手続用のものを利用します。
⇒診断書や申立書類は管轄裁判所 (本人住所地管轄) でもらえます。

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医師の診断書で客観的にご本人の状況がわかります。
診断の結果、問題なしとされれば、ご本人にきちんと協議の説明をして、理解納得を得られれば、ご本人にサイン押印してもらいます。

診断の結果、判断能力が減衰しているとされた場合は、成年後見制度を利用します。
家庭裁判所に後見人を選任してもらい、後見人にて協議をするのです。
(後見人が同じ相続人の場合、別途特別代理人選任も必要)

詳細な手続き説明はこちら

後見手続きを利用した遺産分割協議の場合、ご本人様の利益確保が最優先となります。
家裁に遺産分割協議案を提出し、原則的に 「法定相続分」 確保した内容が求められます。
(本人に充分な資産があり、遺産取得しなくても生涯暮らしていけるような場合はその旨家裁に説明して、法定相続分確保しない内容で認められる場合も例外的にありますが、限られたケースといえるでしょう)

また、相続手続きが終わっても、後見人の職務は原則として 「本人の死亡時」 までつづくため、親族の方が後見人になる場合、他人の財産管理人としての責任が長期にわたり負担となることも予想されます。

親族間に争いがあるときや、協議内容が複雑な場合、高額な財産をお持ちの場合などは後見人に司法書士などの専門家をたてるケースが多いです。

※後見人候補者として、司法書士を会員とする公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、一定の研修を受けた司法書士を後見人候補者として家庭裁判所に推薦しています。(当相談所代表も所属会員として、現在、後見人就任して活動しております)

第三者の専門家を後見人にたてた場合、後見人に報酬を支払わないといけなかったり、ご家庭内に第三者がはいってくることも甘受しなくてはなりません。
 

このように、後見制度を利用すれば、目前の相続問題は解決できることが多いですが、

「相続問題解決のための後見制度」 ではなく、「ご本人の利益を保護するための後見制度」 が大前提ですので、

相続人の中に判断能力が減衰している方がいる場合は、相続問題だけではなく、ご本人と周囲のご家族の状況をしっかりと検討した上で、手続き選択をされることをおすすめします。

このように個別事情を踏まえたうえで、後見制度利用をする必要があります。
後見制度を含めての個別のご相談をされたい方、まずはお問合せください!

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若くして、一家の大黒柱が亡くなってしまったような場合、注意しないといけないのが、「利益相反行為」 です。

利益相反とは、簡単に言えば、互いに利害が相反する立場を一人の人物がこなしてしまう状態のことをいいます。

利害の相反=一方が得をすれば、片一方が損をする

ひとつの立場を一人の方が担っていれば、特に問題は起こりえませんが、代理人がからんでくると、注意が必要となります。

相続のケースで見てみましょう。

<若くして夫を亡くした妻が未成年の子ども1名と遺産分割をする>

被相続人  =  亡き夫
相続人     =  妻 と 子ども

未成年者でも立派な相続人です。ただし、未成年者が法律行為をするときには、親権者が法定代理人として、手続きを代理します。(子どもの携帯電話契約などで親がサインしますよね)

とすると、上のケースで、妻は

  1. 相続人たる妻自分自身の立場
  2. 相続人たる子どもを代理する立場

の2つを担うことになります。

形式的には、この状態が利益相反になってしまっています。
つまり、1が得をすれば、2が損をする。逆もまた然り。
それを妻が自分の意思だけで
できてしまう。。。

もちろん、子どもの幸せを願うのが親の愛というものですから、勝手気ままに子どもの権利を侵害するようなことはあまりないとは思いますが、このように形式的に利益相反状態になっていると、下記のような手段で公平性を期す必要がでてきます。

この解決策は・・・

家庭裁判所で特別代理人を選任します。
そして、子どもの特別代理人とで遺産分割協議をします。
※今回の遺産分割協議という行為に限定して特別に子供のために代理人をつける手続き。

手続き説明
  • 申立権者:親権者
  • 管轄:子どもの住所地の家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円 郵便切手 (1,000円未満くらいが多い)

誰を特別代理人にするか??

上のケースでいうと、特別代理人は妻ではなく、子どもの立場にたって、子どもの利益が損なわれないように協議することが求められます。

ですので、あまり妻に近い人物は一般的に望ましくないといえます。

第三者たる司法書士などの専門家にするか、もしくは親族であっても、少なくとも妻とは生計が別な人物がよいと考えられます。(専門家に依頼した場合、報酬を支払う必要があります)

協議内容では、原則子供の法定相続分を確保するよう配慮が必要

裁判所の審査では協議内容もチェックされます。子どもの利益を害するような協議書案だと、修正を求められることもあります。
原則的には、子どもの取り分を法定相続分相当は確保することが求められます。

ただし、遺産を不動産が占めていたり、現預金で賄うことが難しいケースもよくあります。
このような場合、例えば妻が全財産を取得し、それを原資に子どもが成人するまでの養育費にするなど、一定の合理的理由があれば、法定相続分確保しない案でもOKとされる可能性もあります。

※このページでご説明しました特別代理人は、後見人と被後見人とで利益が相反する場合でも同様に選任手続きをとることになりますので、参考になさってください。

このように、相続人の中に未成年者がいるようなケースでは注意が必要です。
誰を特別代理人にするか、どういう協議案にするか、など種々の検討が必要になってきますので、以上のような事情でお困りの方は個別に是非ご相談ください!

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相続手続きは煩雑だし、面倒。とりあえず預貯金関係の払戻しは済ませたし、自宅の名義変更はちょっと難しそうだから後回し・・・

なんて方多いのではないでしょうか?
実は、不動産登記をずっとほったらかしていると後々大変なことになりかねないのです。

確かに住み続けている分には、名義が故人のままでも支障はありません。
しかし、将来次のようなケースがでてくるかもしれません。

  1. 自宅を売却する
  2. 取り壊して、自宅を建て替える
  3. 資金調達の為、自宅を担保にいれる。

売却したり、担保に入れるためには、現在の所有者名義に相続登記をしないとその手続きができません。
2の取り壊すにも遺産分割未了の場合、相続人全員の同意をとりつける必要があります。​

「いいよ。今はその必要性はないし」
「面倒だし」
とほったらかしにしていると、次のような困ったことになってくるケースがよくあります。

手続には原則相続人全員の同意をとりつける必要があります。
今、話し合いをしようとすると、そのメンバーは兄弟同士だったり、見知った親戚で話し合いもスムースかもしれません。

が、時間の経過により、メンバーに次々と相続が発生し、代替わりし、話し合いのメンバーがどんどん増えていってしまうことがよくあるのです!

私がお手伝いしたケースでも、先々・・・代の名義のまま放置されていた名義の変更で相続人が16人!なんてこともありました。

戸籍調査だけでも膨大な量になり、あの人が亡くなって、相続権がこっちにいって、、、
相続人確定だけで時間がかかり、全員に事情を説明して、ハンコをもらって。

人数が多いので、メンバーの中には行方不明者や認知症の方がいたり、遠縁の親戚といっても、「うちには関係ない!」 と説明すら聞いてもらえないことなど・・・大変でした。

ですので、相続が発生した段階で、きちんと話し合いをして、代表者名義に相続登記をしておくべきだと私は考えます。後の世代に負担を遺さないためにも!

「あっそういえば、うちにもほったらかしになっている名義の土地があったな。」
「やっぱり、きちんと相続登記をしておこう」

思い当たる方は個別に是非ご相談ください!一緒に解決していきましょう!

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相続人は日本に住んでいますか?海外赴任してませんか?

遺産分割協議もなんとかまとまり、さて手続きをしようとしたところ、相続人の一人が海外赴任していて日本にいない・・・

なんてこと国際化の進んだ昨今ではよくあることですよね。

日本在住の相続人であれば、相続手続きに必要な書類の基本セットは下記のとおりです。

  • 戸籍謄本 (相続人がわかる範囲のもの全て)
  • 遺産分割協議書 (相続人全員の実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書

この中で相続人の実印と印鑑証明書がポイントなのです。

もうみなさんお気づきでしょうが、海外居住だと日本に住民票がないことが多々あります。
実印登録は住所地の市町村役場ですることになっていますので、海外に住所を移している方の場合、そもそも印鑑証明書 (実印登録) がないわけです。

となると、どうするか。相続手続きはできない・・・

なんてことはありません。
この場合、印鑑証明の代わりに現地の領事館・大使館で発行してもらう 「署名及び拇印証明」 を使用します。いわゆるサイン証明と呼ばれるもので、簡単に言うと、領事の面前に署名者本人が赴き、面前で署名をし、領事が 「本人が間違いなくこの書類に署名しました」 という証明文をつけてくれるものです。

形式1 (大使館公印割印タイプ) と形式2 (所定紙タイプ) があります。
通常、不動産登記はじめ相続手続きに使用するのは形式1の割印タイプです。
ですので、遺産分割協議書を作成したら、海外赴任者に送付 (メール)して、協議書を持って、領事館で署名してもらうという段取りになります。
※よく間違える方がいるのですが、自宅で署名して持って行っては意味ありません。
   あくまで領事の面前で署名することが大事です。

領事の認証が終わったら、遺産分割協議書に証明文をホチキス止めして渡してくれます。
それを相続手続きに使うわけです。

ちなみに、海外居住者の住民票に相当するものは 「在留証明」 です。
これも領事館・大使館で発行してもらえます。
ただ、印字された住所証明が発行されるのではなく、申請書に自分で居住している住所地を英語と日本語で併記して証明をお願いすることが多いので注意です。
なるべく正確に訳すことが必要となります。

なお、ここで記載したのはあくまで相続人が海外居住というケースです。
遺産が海外の不動産や株式だったり、そもそも故人が外国籍だったりすると、現地法に基づいて処理するケースが出てきます。

このように、海外がらみの相続手続きでは注意が必要です。
ケースごとに、手続き方法や適用法が変わってきますので、以上のような事情でお困りの方は個別に是非ご相談ください!

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遺産の全容は把握していますか?

相続手続きは、とても煩雑です。
やっとの思いで手続を完了させて、日常の生活に戻ったところ、

実は、他にも手続きしなきゃいけないものが出てきたら」

皆さん、どうでしょうか。
今までの労苦を振り返り、再び相続問題にトライする気力がおきなくなる・・・
誰だってそうなると思います。私だったらそうなります。

遺産分割協議は、

  1. 誰が
  2. 何を
  3. どのように

分割するのかを話し合うものです。

1や3に注目がいきがちですが、実はこの2の 「何を分割するか」、つまり、遺産の調査がとても重要なのです。

ご依頼いただく時点で、相談者の方のご依頼で多いのが 「この銀行通帳を手続してください」 といった内容です。
そして、二言目に 「この通帳しかないから大丈夫」 ともよく言われます。
当事務所の遺産承継サービスでは、お客様からの情報に基づき、近隣の金融機関で可能性がありそうなところは、たとえ通帳がなくても取引照会をかけます。そして、調査の結果、依頼者も知らなかった口座が出てきた・・・なんてことが、けっこうあります。

なので、近隣の金融機関で可能性のあるようなところへの取引照会とても重要です。

また、お預りする通帳の入出金記録からも他の取引や保険金などの
手掛かりが見つかることが多いです。
継続的な保険料の口座振替、年に1回だけ入金がある (過去数か月だけみていては見逃します) など、じっくりと目を凝らして確認してみる価値はあると思います。

不動産については、自宅周辺やゆかりのある市町村役場の税務課で 「故人名義及び所有分すべて」 の固定資産評価証明書を取得します。
請求時には「非課税地、共有地を含む」と記載します。
これは、私道などの通行権として近所の人と共有している土地や、公衆用道路として課税明細に記載のないものを見落とさないためです。
ちなみに、故人がバブルのころに分譲計画があがった遠方の山林を購入しているケースもしばしばあります。大体が評価が少なく、課税通知も送付されないため、これはお持ちの権利証などで市町村を特定することになるでしょう。

最後に、マイナスの遺産、つまり借金について記載します。
支払いが必要な借金で、債権者から通知や催告がきていればわかりやすいですね。
借用書やローンカード、通帳からの毎月の引落しなどから判明することもあります。
ただ、中にはそれだけでは把握できずに、半年経って、一年経ってから請求がきたなんて相談もけっこうあります。
生前の生活歴や暮らしの状況、故人の性格などから借金は大丈夫というのもひとつの判断ですが、「もしかして家族も知らない借り入れがあるかも」 と思う方には信用情報調査がお薦めです。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社などは、貸金の状況を債務者ごとに信用情報機関に登録することになっています。上記3種類の貸し出し先ごとに3機関の信用情報機関があります。

  1. 銀行系:「全国銀行個人信用情報センター」
  2. 消費者金融系:「JICC」
  3. クレジット系: 「CIC」

ここには過去の完済分も含めて、どこから、いくらの借り入れがあるかなどの情報が登録されており、申請することで情報を確認することができます。
故人の相続人なら申請権限がありますので、不安な方はこの3機関への信用情報調査をしてみるとよいでしょう。

どうしても払うことが難しい借金の場合、死亡後3か月以内に相続放棄をする必要があります。3か月というのは、本当にあっという間に来てしまいますので、生前の借金の可能性が大きい場合は、早急な調査が必要です。
(なお、この3か月の放棄期間は、家裁への期限内の申立てにより延長可能です)

いかがでしたでしょうか?遺産の調査の重要性がお分かりいただけたかと思います。
当事務所では、この遺産調査についても、きちんと対応しておりますので、以上のような事情でお困りの方は個別に是非ご相談ください!

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代表者 司法書士 圡田七百人

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茨城県牛久市、つくば市、
土浦市、常総市、取手市、
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つくばみらい市、利根町、
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