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相続人の中に、未成年者はいませんか?

若くして、一家の大黒柱が亡くなってしまったような場合、注意しないといけないのが、「利益相反行為」 です。

利益相反とは、簡単に言えば、互いに利害が相反する立場を一人の人物がこなしてしまう状態のことをいいます。

利害の相反=一方が得をすれば、片一方が損をする

ひとつの立場を一人の方が担っていれば、特に問題は起こりえませんが、代理人がからんでくると、注意が必要となります。

相続のケースで見てみましょう。

<若くして夫を亡くした妻が未成年の子ども1名と遺産分割をする>

被相続人  =  亡き夫
相続人     =  妻 と 子ども

未成年者でも立派な相続人です。ただし、未成年者が法律行為をするときには、親権者が法定代理人として、手続きを代理します。(子どもの携帯電話契約などで親がサインしますよね)

とすると、上のケースで、妻は

  1. 相続人たる妻自分自身の立場
  2. 相続人たる子どもを代理する立場

の2つを担うことになります。

形式的には、この状態が利益相反になってしまっています。
つまり、1が得をすれば、2が損をする。逆もまた然り。
それを妻が自分の意思だけで
できてしまう。。。

もちろん、子どもの幸せを願うのが親の愛というものですから、勝手気ままに子どもの権利を侵害するようなことはあまりないとは思いますが、このように形式的に利益相反状態になっていると、下記のような手段で公平性を期す必要がでてきます。

この解決策は・・・

家庭裁判所で特別代理人を選任します。
そして、子どもの特別代理人とで遺産分割協議をします。
※今回の遺産分割協議という行為に限定して特別に子供のために代理人をつける手続き。

手続き説明
  • 申立権者 親権者
  • 管轄 子どもの住所地の家庭裁判所
  • 費用 収入印紙800円 郵便切手 (1,000円未満くらいが多い)

誰を特別代理人にするか??

上のケースでいうと、特別代理人は妻ではなく、子どもの立場にたって、子どもの利益が損なわれないように協議することが求められます。

ですので、あまり妻に近い人物は一般的に望ましくないといえます。

第三者たる司法書士などの専門家にするか、もしくは親族であっても、少なくとも妻とは生計が別な人物がよいと考えられます。(専門家に依頼した場合、報酬を支払う必要があります)

協議内容では、原則子供の法定相続分を確保するよう配慮が必要

裁判所の審査では協議内容もチェックされます。子どもの利益を害するような協議書案だと、修正を求められることもあります。
原則的には、子どもの取り分を法定相続分相当は確保することが求められます。

ただし、遺産を不動産が占めていたり、現預金で賄うことが難しいケースもよくあります。
このような場合、例えば妻が全財産を取得し、それを原資に子どもが成人するまでの養育費にするなど、一定の合理的理由があれば、法定相続分確保しない案でもOKとされる可能性もあります。

※このページでご説明しました特別代理人は、後見人と被後見人とで利益が相反する場合でも同様に選任手続きをとることになりますので、参考になさってください。

このように、相続人の中に未成年者がいるようなケースでは注意が必要です。
誰を特別代理人にするか、どういう協議案にするか、など種々の検討が必要になってきますので、以上のような事情でお困りの方は個別に是非ご相談ください!

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