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相続手続きは煩雑だし、面倒。とりあえず預貯金関係の払戻しは済ませたし、自宅の名義変更はちょっと難しそうだから後回し・・・
なんて方多いのではないでしょうか?
実は、不動産登記をずっとほったらかしていると後々大変なことになりかねないのです。
確かに住み続けている分には、名義が故人のままでも支障はありません。
しかし、将来次のようなケースがでてくるかもしれません。
売却したり、担保に入れるためには、現在の所有者名義に相続登記をしないとその手続きができません。
2の取り壊すにも遺産分割未了の場合、相続人全員の同意をとりつける必要があります。
「いいよ。今はその必要性はないし」
「面倒だし」
とほったらかしにしていると、次のような困ったことになってくるケースがよくあります。
手続には原則相続人全員の同意をとりつける必要があります。
今、話し合いをしようとすると、そのメンバーは兄弟同士だったり、見知った親戚で話し合いもスムースかもしれません。
が、時間の経過により、メンバーに次々と相続が発生し、代替わりし、話し合いのメンバーがどんどん増えていってしまうことがよくあるのです!
私がお手伝いしたケースでも、先々・・・代の名義のまま放置されていた名義の変更で相続人が16人!なんてこともありました。
戸籍調査だけでも膨大な量になり、あの人が亡くなって、相続権がこっちにいって、、、
相続人確定だけで時間がかかり、全員に事情を説明して、ハンコをもらって。
人数が多いので、メンバーの中には行方不明者や認知症の方がいたり、遠縁の親戚といっても、「うちには関係ない!」 と説明すら聞いてもらえないことなど・・・大変でした。
ですので、相続が発生した段階で、きちんと話し合いをして、代表者名義に相続登記をしておくべきだと私は考えます。後の世代に負担を遺さないためにも!
「あっそういえば、うちにもほったらかしになっている名義の土地があったな。」
「やっぱり、きちんと相続登記をしておこう」
思い当たる方は個別に是非ご相談ください!一緒に解決していきましょう!
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