「つくば牛久相続相談所」 では、相続に関する名義変更、遺産整理、相続放棄だけでなく、遺言書作成、贈与などの生前対策、後見業務にも対応しております。
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遺産分割協議書に形式上、相続人全員の実印が押印していて、印鑑証明書が添付されていれば、書類だけみれば確かに協議が有効に成立しているように見えます。
ですが、そこにサイン押印した人が、
「きちんと協議の内容を理解した上で、合意していなかったら・・・」
「当人に内緒で、代筆し、印鑑証明書を勝手に取得していたら・・・」
どうでしょうか?
法律上、相続人自身が認知症や知的・精神障害のために判断能力が減衰し、遺産分割協議の内容やその効果をきちんと理解できない中で、協議書だけ整えたとしても、その協議は無効となります。
名義変更を終えてほっとしていたときに、後から協議無効と主張されれば、また相続手続きに逆戻りです。
さらに、判断能力が減衰している本人の生活を考えて、その利益を保護しようとする観点から言っても、勝手に本人取得分ゼロの協議で進めてしまうのは問題があります。
まずは、本当にご本人に協議に参加するだけの判断能力がないのかどうか、医師の診断書をとりましょう。診断書は、医師の任意のものではなく、成年後見手続用のものを利用します。
⇒診断書や申立書類は管轄裁判所 (本人住所地管轄) でもらえます。
管轄裁判所はこちら
医師の診断書で客観的にご本人の状況がわかります。
診断の結果、問題なしとされれば、ご本人にきちんと協議の説明をして、理解納得を得られれば、ご本人にサイン押印してもらいます。
診断の結果、判断能力が減衰しているとされた場合は、成年後見制度を利用します。
家庭裁判所に後見人を選任してもらい、後見人にて協議をするのです。
(後見人が同じ相続人の場合、別途特別代理人選任も必要)
詳細な手続き説明はこちら
後見手続きを利用した遺産分割協議の場合、ご本人様の利益確保が最優先となります。
家裁に遺産分割協議案を提出し、原則的に 「法定相続分」 確保した内容が求められます。
(本人に充分な資産があり、遺産取得しなくても生涯暮らしていけるような場合はその旨家裁に説明して、法定相続分確保しない内容で認められる場合も例外的にありますが、限られたケースといえるでしょう)
また、相続手続きが終わっても、後見人の職務は原則として 「本人の死亡時」 までつづくため、親族の方が後見人になる場合、他人の財産管理人としての責任が長期にわたり負担となることも予想されます。
親族間に争いがあるときや、協議内容が複雑な場合、高額な財産をお持ちの場合などは後見人に司法書士などの専門家をたてるケースが多いです。
※後見人候補者として、司法書士を会員とする公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、一定の研修を受けた司法書士を後見人候補者として家庭裁判所に推薦しています。(当相談所代表も所属会員として、現在、後見人就任して活動しております)
第三者の専門家を後見人にたてた場合、後見人に報酬を支払わないといけなかったり、ご家庭内に第三者がはいってくることも甘受しなくてはなりません。
このように、後見制度を利用すれば、目前の相続問題は解決できることが多いですが、
「相続問題解決のための後見制度」 ではなく、「ご本人の利益を保護するための後見制度」 が大前提ですので、
相続人の中に判断能力が減衰している方がいる場合は、相続問題だけではなく、ご本人と周囲のご家族の状況をしっかりと検討した上で、手続き選択をされることをおすすめします。
このように個別事情を踏まえたうえで、後見制度利用をする必要があります。
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